Design Simple Life | シンプルライフを目指すSEのブログ

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シンプルライフを体現する住まいを考える- #003 山林から宅地への地目変更について

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photo credit: Tomato Plant via photopin (license)

今回は、山林から宅地への「地目変更」について、調べたことを書いていきます。

地目変更というコトバに出会った経緯

中古のマンションを買うとか、分譲の一軒家を買うとか、それをどこで建てるかとか、キリが無く考えてました。田舎に家を建てるか中古の家を買うってのも素敵なんですが、それをやるとその後の仕事や生活が大変になったりするかなと感じて、二の足を踏んでしまったり。いまいまの時点で次の仕事をどうするか、全くイメージができていないからかもしれません。

そんな中、ふと、自分の母が家庭菜園をやっている土地の隅っこに、プレハブが建っていることを思い出しました。実際、そのプレハブはほぼ物置になっているような状況ですし、もしそこに家を建てられれば、家庭菜園をやっている母にも迷惑をかけず、家も土地代にあまりコストをかけずに建てられるのかなという甘い考えを抱いてしまいました。

早速母に電話をかけ、「母さんの持っている土地って、家を建てられる土地かい?」と質問してみました。すると、「今は山林になってるから、宅地に申請しないと建てられないかな」との解凍。山林?宅地?なんのこっちゃ?と思ったので、ちょっと調べてまとめておこうかなと。

地目とは

母が申していた「山林」とか、「宅地」とかは、地目という分類の1項目のことのようでした。

地目(ちもく)とは、日本の不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。

宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 引用:Wikipedia - 地目

全文は、不動産登記規則に記載してあります。こちらの第99条に、地目の分類について記載がされています。

第九十九条  地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。 引用:不動産登記規則

つまり、今母が家庭菜園で利用している土地は、建物を建てる用途として登記されていないということのようです。

山林から宅地に変更するには

「山林 宅地 地目 変更」とかでググりましたが、「法務局で…」とかの記載があっても、手続きは代行して数万円かかる、というページが大半でちょっとうんざり。 ちょっとアプローチを変えて、「法務局 宅地」とググったら、あるじゃないですか、法務局のページが。

申請又は申請書の作成に当たっては,その不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。 ○法務局ホームページ管轄のご案内 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

引用:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

なんで、今度母の土地を管轄する法務局に問い合わせてみようと思います。結果はまた別途共有しますね。